暗号員の職務及び指定に関する達を次のように定める。

暗号員の職務及び指定に関する達

 暗号員の職務及び指定に関する達(昭和37年航空自衛隊達第34号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この達は、航空自衛隊における暗号員の職務及び指定に関し必要な事項を定め、もって暗号業務を円滑に遂行し、かつ、暗号の秘密保全を完全にすることを目的とする。

(定義)

第2条 この達における用語の意義は、航空自衛隊通信電子運用規則(昭和55年航空自衛隊達第21号)第2条及び平成2年航空自衛隊達第7号第2条に規定する例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 暗号員 暗号員の指定を受けた者をいう。

(2) 正規課程等 通信員課程、暗号機整備員課程及びこれに相当する他の自衛隊の課程並びに暗号に関する実務訓練をいう。

(3) 暗号に関する実務訓練 中央航空通信群において実施する暗号の作成、審査、運用等に関する実務訓練をいう。

(4) 部隊等 編成部隊及び機関並びに航空幕僚監部をいう。

(暗号員の業務)

第3条 暗号員の実施する業務は、次の各号のとおりとする。

(1) 暗号の研究

(2) 暗号書の作成及び規約表等の作成

(3) 暗号の強度審査

(4) 暗号の使用に関する通信監査

(5) 暗号機能に関する取扱説明書の作成(印刷及び製本を除く。)

(6) 暗号書を使用して実施する暗号文の組立て及び翻訳作業(術科学校における教育訓練を除く。)

(7) 規約表を使用して実施する暗号機への規約設定

(暗号員の指定及び取消し)

第4条 部隊等の長は、次の各号に該当する者について、暗号員の指定を行うものとする。ただし、第2号の要件については、指定しようとする者の従事する業務が前条第7号の規定に該当する場合には、正規課程等を修了していない者を指定することができる。

  この場合、指定する者の暗号の取扱範囲が他の暗号員と明確に区別できるようにするものとする。

(1) 幹部自衛官並びに行政職俸給表(一)の職務の級2級以上の事務官等及びこれに相当する者(以下「幹部自衛官等」という。)については、航空幕僚長による秘密の取扱確認を受けた者で部隊等の長が業務実施上、必要と認めた者

(2) 幹部自衛官等以外については、航空幕僚長による秘密の取扱確認を受けた者で正規課程等を修了し、部隊等の長が業務実施上、必要と認めた者

2 部隊等の長は、暗号員が次の各号のいずれかに該当する場合には、暗号員の指定を取り消すものとする。

(1) 暗号員の指定を受けた部隊等以外に異動する場合

(2) 前条に規定する業務に従事しなくなった場合

(3) 暗号員の指定の要件のいずれか一を欠くに至った場合

3 暗号員の指定及び取消しは、個別命令により行うものとする。

(特別の部隊の特例)

第5条 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第22条第1項又は第2項の規定により編成された特別の部隊において、通信所が設置された場合、この達の規定を準用する。この場合において、「部隊等」とあるのは、「自衛隊法第1項又は第2項の規定により編成された特別の部隊のうち、通信所が設置された部隊」と読み替えるものとする。

附 則

1 この達は、平成2年4月1日から施行する。

2 この達施行の際、現に暗号員の業務に従事している者については、この達に基づく処置がとられるまでの間、引き続き暗号員の業務に従事させることができる。

  なお、既に暗号員に指定されている者については、この達に示す指定の要件に該当している場合は、改めて暗号員の指定を必要としない。

附 則(平成6年3月11日航空自衛隊達第10号)

この達は、平成6年3月11日から施行する。

附 則(平成15年12月19日航空自衛隊達第44号)

この達は、平成15年12月24日から施行する。